自宅で宅建業の免許を取得して開業しようとする方も少なくありませんが、宅建業登録には事務所の要件(満たしておくべき必要条件)が細かく定められています。
自宅の間取りによっては免許申請が不可能なことがあるので注意が必要です。
もし自宅で開業されるかどうか悩んでいらっしゃるなら、一度私が伺って要件を満たすかどうか無料で診断しますので、一度ご相談下さいませ。
宅建業で開業しようと考えている方は宅地建物取引士試験(宅建試験)の合格者である場合がほとんどです。
しかし、宅建試験では、主たる事務所だけで開業する場合「弁済業務保証金分担金は60万円」と勉強するため、開業するときはこの60万円だけで開業できると思い込む方が物凄く多いです。
実は・・・受験生の頃は、私もそう思っていました(汗)
しかし、実際には協会の入会金、保証協会の入会金だけで80~90万円が必要になりますのでご注意下さい。
自分のマンションを人に貸している方(いわゆるマンションのオーナー)は「自分」のマンションを「貸す」だけならば宅建業の免許はいりません。
あくまでも宅建業の免許とは自らが宅地や建物の売買、交換を業として行う場合や、売買、交換、賃借をするときの代理や媒介を業として行う際に必要な免許だからです。
ですから、知り合いに「君はマンションの経営が上手いなぁ、僕のマンションの賃貸契約も君に任せるから頼むね」と言われ「僕に任せておいて」なんてついつい言ってしまうと、「他人」のマンションを貸す行為に関わることになり宅建業法違反になる可能性が高いので注意が必要です。
ちなみに、宅建業法に違反すると・・・最悪、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(または両者の併科)という重い刑罰も課されますのでくれぐれもご注意下さい。
宅建業を行うには、営業所ごとに一定数の宅建士の設置が義務付けられています。
業務に従事する者の5名に1名以上の専任の宅建士が必要になります。
宅建士が退職したりして不足すると2週間以内に宅建士を補充しないといけないので、宅建業を行うに当たってはできるだけ多くの宅建士がいた方が安心できます。
不動産業(宅建業)=不動産会社 と思われている人も多いかと思いますが、不動産業(宅建業)は個人でも行うことができます。個人でするか会社でするか、迷う方も多いです。
ただ、不動産業(宅建業)だけを主たる業務内容に考えているならば、法人で始めた方が良いかもしれません(個人事業では契約してもらえない場合もありますので)。
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